私たちは、お客様の時間を大切にします!!


私たちの思い!!

私達の優先順位の第一はあなたの満足です。私たちのこの市場における長年の経験を利用してください。私たちの高度な訓練を受けたスタッフが迅速かつ効果的な方法でご契約までお世話をさせていただきます。もちろん、一人一人のお客様への気配りや手厚いケアも行っております。

私達はコンスタントに改善とサービスの強化に取り組んでおります。それぞれのクライアントは大切なお客様であり、そして私たちのサービスの提供に改善をする機会をあたえてくれる大事な存在です。

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船舶ボート免許について

新しい免許制度とはどのようなものですか?

 

① 免許証の呼称が「海技免許」から「小型船舶操縦免許証」になりました。

②  船舶の免許と水上バイクの免許が別になりました。

③  国内において身分証明書として使用でき、また海外に停泊の際にも日本の小型船舶操縦士であることを証明できます。

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免許の更新はいつからできますか?

 

有効期限の1年前からです。例えば有効期限が424日の方は前年の425日から更新できます。

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県内で本籍地を変更しました。免状の変更手続は必要ですか?

 

同一の都道府県内での移動の場合、不要です。

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免許更新はいつまでに?

 

有効期限までです。なお、有効期限が土曜、日祭日の場合はその前日となります。また、有効期限までに講習を受講し運輸局への申請を行わなければなりません。

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免許更新講習はどんなものですか?

 

試験等はありません。講義を聞いてビデオを視聴するだけです。更新のみの場合は約1時間 失効更新の場合は2時間~3時間かかります。

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免許証の有効期限を過ぎて数年経ちます。大丈夫でしょうか?

 

失効再交付講習を受ける事により免状を受けることができます。自動車免許のような失効取り直しなどはありませんのでご安心下さい。船舶免許は生涯免許です。

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講習はどこでも受けられますか?

 

全国どこでもお好きな所で受けられます。現住所や本籍地とは関係ありません。

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免状を紛失し、有効期限も切れ、結婚し本籍地と姓が変わりました。一体どうすればいいですか?

 

失効再交付講習を受ける事になります。必要書類と料金が若干加算されます。更新申込書と必要書類の郵送をしてください

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